2025年7月18日
【続報】定額減税について
昨年7月に「定額減税について」と題して内閣官房のホームページにて、事業専従者も調整給付(不足額給付)の対象となる事が発表された旨を報告させていただいたきました。
この度、横浜市のホームページに於いて青色事業専従者の方の不足額給付についての情報が更新されましたので、ご案内いたします。
✽源泉所得税の前期分の処理が終わっていない会員の方へ✽
ハガキや会報でご連絡致しましたが、納付書等のお預かりが出来ませんので、マイナンバーカードと暗証番号2種類をお持ちの上、ご来所ください。マイナンバーカードをお持ちでない場合には、ご自身で税務署へ提出いただくか、郵送をお願い致します。