事業を始めた方へ

主な流れ

1. まず青色申告について理解しましょう!

日々の取引を所定の帳簿に記帳し、所得金額や税金の額を正しく計算し申告することで、所得の計算などについて、とても有利な取り扱いを受けることのできる制度です。

白色申告と青色申告の違いについては ⇒こちら

具体的な有利な取り扱いとは? ⇒こちら

2. 税務署に届出ます。

個人事業の開廃業等届出書を速やかに提出します。(事業開始等の日から1か月以内)

青色申告をされる方は『所得税の青色申告承認申請書』を提出します。(事業開始等の日から1か月以内)

(提出期限は、事業を開始した日から2ヵ月以内に、1月1日開業の場合は3月15日までに)

その他のお届けについてはこちら

3. 領収証(レシート)の整理

開業日以前の日付のものと、開業日以後の日付のものに分けます。 開業日以前の日付 ⇒ その合計金額を開業費という名称の繰延資産に計上することになります。

以後の手続きはこちら

開業日以後の日付 ⇒ 原則は月別に保管し、各月を詳細に区分して管理する場合は、発生日順、経費科目ごとにまとめて保管します。スクラップブック等に貼りつけて保管して差し支えありません。感熱紙のレシートは経年変化で字が消えてしまうことがありますので、注意が必要です。

4.帳簿の準備をしましょう。

記帳方法を選んで適した帳簿を用意します。それぞれの記帳方法の特徴を理解しましょう。
申告者届 出記帳方法備付帳簿作成可能な決算書類青色申告特別控除額
白色申告なし簡易簿記多桁式帳簿等の簡易帳簿収支内訳書 
青色申告あり現金出納帳経費帳青色申告決算書の損益計算書10万円
複式簿記仕訳帳総勘定元帳〃の損益計算書 貸借対照表55万円
※ 電子申告又は電子帳簿保存を行うと青色申告特別控除額が65万円になります。
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5.青色申告のメリットを活かしましょう。

青色申告をさせると様々な特典があります。代表的なものは、青色申告特別控除55万円(電子申告又は電子帳簿保存を行うと65万円)、青色事業 専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除、少額減価償却資産の特例などです。

主な特典など、詳しく知りたい方はこちら

税務署への届出等詳しく知りたい方はこちら