特別企画
インボイス制度について
-サイト内に散らばる情報を集めてみました-
国税庁ホームページ
国税庁が公開しているインボイス制度の特設サイトです。
説明会、パンフレット・Q&A、相談窓口の連絡先等をご案内しています。(抜粋)
最も信頼性が高く、総括的な情報が手に入りますので、迷ったら特設サイトへ。
★確定申告が必要になる人はどんな人? CHECK!
インボイス発行事業者の登録をされている方は所得税の確定申告とは別に消費税の確定申告が必要です。
また、期限後に申告書を提出すると、本来納めるべき税額のほかに無申告加算税や、延滞税がかかる場合があります。
チラシ(PDF):消費税の確定申告がお済みでない方へ
戸塚青色申告会では消費税の確定申告のお手伝いもしています。
マイナンバーカードを使用した電子申告も可能です。また、確定申告期にはマイナンバーカードがない方でも電子申告が可能な方法をご用意しています。
税務相談
Q.インボイス制度について教えてください。
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が開始されます。適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書に代えて「適格請求書」(いわゆるインボイス等)と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。
※ 税務相談に掲載されている記事と同一の内容です。
お知らせチラシ
当会の会報誌と一緒にお送りした、インボイス関連のチラシを集めてみました。ご興味のあるタイトルをクリックしていただくとPDFファイルが開きます。
「適格請求書と記載事項と記載例」「帳簿の記載事項と記載例」「適格請求書発行事業者を取りやめたい場合」についてご案内しています。
以下の4つの疑問にお答えしています。
①「仕入税額控除ってなに?」、②「当社が登録しないとどうなるんだろう・・・」、③「売上ってどう計算するの?売上の10%を納税しなきゃいけないの?」、④「登録を受けるかどうかって、どう判断したらいいの?」
事務局に寄せられた実際の事例を纏めてみました。
事例1:売上が1000万円以下、事例2:飲食店の経営、事例3:不動産貸付業、事例4:建設業(一般課税を選択している場合)
インボイス制度開始前に送付したチラシですが、インボイス制度を受けるかどうかの判断についても触れていますので、ご参考にどうぞ。
会報「道しるべ」
当会の会報誌「道しるべ」に掲載された、インボイス及び関連記事を集めてみました。気になるタイトルをクリックしていただきますとPDFファイルがご覧いただけます。
当会で一番最初にインボイス(適格請求書)について触れた記事です。
記帳の仕方がどのように変わるかが、イラスト付きで分かりやすく纏まっています。
インボイスの登録に伴い、課税事業者となった時に重要となる「帳簿の区分経理」に関する記事です。
インボイスの登録に伴い課税事業者となった場合には「本則(一般)課税)」と「簡易課税」のどちらかを選択して消費税の申告をする事になります。
この記事では簡易課税制度について取り上げています。
インボイス制度の概要とインボイスの記載事項について纏まっています。
インボイスってどうやって作るの?これで合っているかな?と不安な方は是非ご一読ください。
「仕入税額控除ってなに?」「私が登録しないとどうなるの?」という2つの疑問にお答えしています。
インボイス発行事業者になるとどうなるのか、インボイス発行事業者になるかの判断は?という2点について解説しています。
インボイスの登録は任意です。登録をした場合としなかった場合の違いについて紹介しています。
インボイス制度は、消費税の申告に関係なく、皆さん全員、検討の必要があるものです。
その理由について説明しています。
当会の理事でもある税理士の齋藤先生にご寄稿いただきました。
免税事業者の一人親方のケースで、インボイス制度のしくみをお伝えしています。
※「道しるべ」にはインボイス以外の記事も掲載されています。ご興味を持った方は是非、他の記事もご一読ください。