源泉所得税相談会場のご案内 2016年6月27日 Category - 未分類青色専従者や従業員に給与の支払いをしている事業主は、源泉徴収を行い源泉所得税を納める必要があります。納期の特例の手続きをされた方は、上半期分の納付期限が7月11日(月)までになります。納付額が0円の場合も、納付書を税務署に提出しなければなりません。手続きは、事務所で常時受け付けておりますが、別途横浜農協様の各支店のご厚意により、相談会を実施いたしますので、是非ご活用ください。詳しい日程等はこちら