会員の皆様
いつも当会をご利用いただきありがとうございます。
10月に消費税の改正が行われました関係で、令和元年分以降の消費税の申告につきましては、決算書だけお持ちいただいても消費税の申告書を作成することはできません。
税区分ごとの集計をお願いいたします。
経過措置により、10月以降のお支払いでも旧税率の8%が適用されている場合があります。

会報11月号2ページ(PDF)に特集記事がございますので、ご参照ください。

◆簡易課税の方
 売上について税区分ごとに集計してください。
◆一般課税の方
 売上・仕入・経費全ての項目について税区分ごとに集計してください。

税区分について
・ 8%分 ( 1月から 9月までの合計金額)
・10%分 (10月から12月までの合計金額)
・軽減8%分(10月から12月までの軽減税率適用分の合計金額)
・非課税等 (消費税対象外の合計金額)
※9月までの「旧8%」と10月以降の「軽減8%」は分けて集計してください。

ご不明な点等ございましたら事務局までお問い合わせください。