内閣官房のホームページにて、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0円の事業専従者(例.月8万円の青色事業専従者)も調整給付(不足額給付)の対象となる事が発表されました。詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。定額減税についてお知りになりたい方は、定額減税特設サイト(国税庁)も併せてご覧ください。
✽源泉所得税の前期分をご自分で処理された会員の方へ✽
 6月分の定額減税の処理を忘れて納付した場合には、個別に処理が必要になりますので、お早めにご相談ください。