第372号
令和3年2月1日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室
TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505
発行責任者 : 小又 貞子
印 刷 所 : タクノ印刷
令和2年分 確定申告の事務所受付について
平日(祝祭日、最終日を除く)
午前9時~11時、午後1時~4時
日曜日
令和3年2月21日、2月28日
午前9時~11時、午後1時~3時
TEL.045−881−8558
(混雑状況によりつながりにくい場合があります。)
※事務所では申告会としての駐車場、駐輪場はありません。お車、自転車、バイク等でご来所の際は近くの有料駐車場、有料駐輪場をご利用ください。
混雑状況により早めに閉めさせていただく場合があります。
※ 電子申告代理送信は3月11日(木)受付終了とさせていただきます。
所得税及び復興特別所得税
提出・納付期限日 3月15日(月)
申告相談の受付 午前9時〜11時(午前のみ)
提出のみの受付 午前9時〜午後1時
※振替納税利用者は4月19日(月)が振替日です。
消費税及び地方消費税
提出・納付期限日 3月31日(水)
相談・提出の受付 午前9時〜11時
午後1時〜2時
※振替納税利用者は4月23日(金)が振替日です。
※最終日間際は大変混み合います。早期提出にご協力ください。
確定申告期のお願い
☆所得税の確定申告相談について
・確定申告期は予約制を主体としており、1回の指導時間50分以内(厳守)とさせていただきます。
(令和3年分の記帳相談は3/17(水)以降にお願いいたします。)
・土地や建物、株式の譲渡等のある方や、相続税・贈与税の申告については税務署でご相談ください。
☆消費税の確定申告書を提出される方へ
・平成30・令和元年分の所得税確定申告書、消費税確定申告書及び令和2年分の帳簿を必ずお持ちください。
・会計ソフト「ブルーリターンA」を使用し、税区分が正しく入力されている方を除き、3/17以降のご相談をお願いいたします。
令和2年分までの会費が未納の方は、お支払いを済ませてからご相談ください。
横浜市からのお知らせ
固定資産税の「縦覧」制度について (令和3年度)
固定資産税の「縦覧」は、土地・家屋について、縦覧帳簿をご覧いただくことにより、納税者ご本人が所有する資産の
価格と区内にある他の資産の価格とを比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かを確認できる制度です(無料)。
▽期 間 令和3年4月1日(木)から4月30日(金)まで [土・日・祝日を除く] (予定)
▽時 間 8時45分から17時00分まで
▽場 所 資産の所在する区の区役所税務課の窓口
▽縦覧できる方 固定資産税の納税者、その代理人など
▽必要書類 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
[例] 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
※顔写真付きでない場合は、納税通知書と健康保険証など2種類の書類が必要です。
※代理人の場合は、委任状及び代理人ご自身の本人確認書類が必要です。
(法人の場合は、委任状に代表者印を押印してください。)
戸塚税務署からのお知らせ
令和2年分の確定申告 申告期間及び納付期限について
【所得税及び復興特別所得税】
○ 申告期間は、令和3年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。
ただし、還付申告書は、令和3年2月15日(月)以前でも提出できます。
○ 納付期限は、令和3年3月15日(月)、振替日は令和3年4月19日(月)です。
【消費税及び地方消費税(個人事業者)】
○ 申告・納付期限は、令和3年3月31日(水)、振替日は令和3年4月23日(金)です。
★ 振替納税をご利用の方は、振替日の前日までに残高をご確認ください。
国税庁ホームページから確定申告(e−Tax)
所得税及び復興特別所得税の申告書、消費税及び地方消費税の申告書は、国税庁ホームページから作成できますので、是非ご利用ください。
画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され申告書等を作成することができ、
作成した申告書等をe−Tax送信(平成31年1月から従来の方式に加え、「マイナンバーカード方式」及び「ID・パスワード方式」が利用可能です。)
することで、税務署に行かずに自宅から申告できます。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」をご確認ください。
国税の納付はキャッシュレス納付が便利です!
振替納税 |
上記振替日に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。事前に預貯金残高をご確認ください。 |
※ 令和3年1月から「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」がe-Taxにより提出できるようになりました。
金融機関届出印や電子証明書は不要です。振替納税をお申込みの場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所得税及び復興特別所得税については令和3年3月15日(月)、消費税及び地方消費税については同年3月31日(水)までに提出してください。
なお、前年以前に希望する税目について手続きをした方は、再度提出する必要はありません。 |
※ 転居等により所轄税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続又は異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「納税地の異動又は変更に関する届出」の提出が必要となります。 |
電子納税 |
スマートフォンやご自宅等のパソコンなどから、インターネットバンキングなどで納付できます。 |
クレジットカード納付 |
スマートフォンやご自宅等のパソコンなどで専用のWeb画面から納付できます。 |
QRコードによるコンビニエンスストア納付 |
ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。
※ 納付できる金額は30万円以下となります。
※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 |
窓口納付 |
現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(歳入代理店)又は所轄税務署で納付できます。 |
確定申告の際ご注意いただきたいこと
所得税及び復興特別所得税の確定申告期限は3月15日(月)です。税務署から確定申告書や決算書の用紙が送付されていない方で、
下書き用紙をお持ちでない方は、集計表や残高試算表をお持ちいただくか、科目ごとの合計額を計算されたうえでご来所ください。
なお、昨年に事務所のパソコンで決算書・申告書を作成された方には、12月に減価償却費の計算書と一緒に確定申告書や決算書の下書き用紙を同封しております。
また、令和元年分より確定申告書の提出の際、添付不要となった公的年金等・給与所得・退職所得の源泉徴収票や、上場株式配当等の支払通知書などの書類についても、確定申告の相談時、金額確認等で拝見する場合がございますので、ご持参ください。
医療費控除を受ける場合、令和2年分より領収書添付ができなくなり(ご自宅で5年間保存)、代わりに医療費控除の明細書の添付が必要です。用紙は当会事務所にもございますので、事前にご準備ください。
令和2年分決算・確定申告指導を受ける際の持ち物チェック!!
◆主なものだけ記載してあります。これ以外については明細のわかるものをお持ちください。
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準備する持ち物 |
ポイント |
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全員必要 |
平成30・令和元年分 決算書・所得税確定申告書の控え |
申告会又は税務署の受付印のあるもの。 代理送信をした方は、昨年3月末に郵送した控え。 |
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税務署からの送付物 予定納税額、中間納付税額の分かる通知書、又はお知らせハガキをご用意ください。 |
令和2年分申告書、決算書の用紙、(納付書)。 代理送信をした方は、税務署からのハガキ、(納付書)。 中間納付税額のある方は中間納付税額と中間納付譲渡割額の内訳が分かるもの。(通帳では確認できません。) |
□ |
令和2年分集計表または試算表 |
帳簿の内容を集計してきてください。 |
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認印、筆記用具、電卓 |
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必要な方のみ |
減価償却費の計算書 |
事務所でPC入力をさせていただいた方は昨年12月に送付しています。 |
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減価償却資産(10万円以上のもの)明細書 ※ 確認させていただく場合があります |
事業用車両を購入した場合は、領収書だけでなく、各明細のわかるもの。(確認させていただく場合がございます。) |
□ |
平成30・令和元年分 消費税確定申告書の控え及び令和2年分帳簿 |
申告会又は税務署の受付印のあるもの。 代理送信をした方は、昨年3月末に郵送した控え。 |
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令和2年分給与所得の源泉徴収票 |
紛失した場合は再発行をお願いします。 |
□ |
令和2年分公的年金等の源泉徴収票 |
令和2年分の医療費控除の明細書 ※ 領収書は添付できません |
受信者ごと、医療機関ごとにまとめて記載できます。 |
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令和2年中に支払った健康保険料(介護保険料含む)の領収書、又は納付額のお知らせ |
支払通知決定書ではありませんのでご注意ください。過年度分のものでも令和2年中に支払ったものであれば、令和2年分確定申告の控除対象になります。 |
□ |
令和2年中に支払った国民年金の証明書及び年金基金の証明書 |
令和2年分小規模企業共済掛金の証明書 |
昨年11月頃送付されています。 |
□ |
令和2年分生命保険料控除証明書 |
一般用・個人年金用・介護医療保険用があります。 |
□ |
令和2年分地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書 |
貸家又は事務所に係る部分の保険は事業の経費です。 確定申告の控除対象は、実際のお住まいが対象です。 |
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マイナンバーカード、パスワード |
電子証明書の有効期限は5年間です。ご注意ください。 |
□ |
※ 住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方は、
売買契約書又は工事請負契約書・登記簿謄本・借入金残高証明書・マイナンバーと本人確認書類の写し等。詳しくはお問い合わせください。
2年目以降の方は、借入金残高証明書および初年度の計算書の控えまたは税務署から送られた資料。
※ 配偶者(扶養)控除を受けるときは、配偶者(扶養家族)の収入を証明できるもの(源泉徴収票等)をお持ちください。
※ 株式等の譲渡の申告がある方は、明細のわかるものと前年に申告があれば計算明細書の控えもお持ちください。
※ セルフメディケーション税制を受けられる方は、添付書類等が必要になりますのでお問い合わせください。
税理士部会だより
この原稿を書いている時が12月中旬ですので年末調整の「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という(基・配・所)が今年より出来ましたのでこの申告書についてお話したいと思い資料を収集しました。
この記事の掲載「青色申告会・道しるべ」の発行が翌年2月1日ですので、年末調整・源泉所得税の納付等がすでに終了しております。さすがに年末調整関連の記事はふさわしくありませんので、ここはやはり3月15日(月)期限の確定申告の話題しかないようですので「103万円の壁」についてお話したいと思います。(戸塚税務署の個人課税の方のお話によりますと令和3年は申告期限の延長は今のところありませんとの事でした。)
会員の皆様はご存知と思いますが、103万とは基礎控除38万円+給与所得控除65万円合計103万です。この金額以下ですと2018年前は控除対象配偶者に該当しました。しかし2017年度税制改正により配偶者特別控除の所得要件が変更され年収基準が「150万円以下」に拡充されました。
2020年度税制改正により給与所得控除がおおむね10万円引き下がるため、給与所得金額が10万円増加するという税制改正がスタートします。一方所得税の基礎控除が38万円から48万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)に引き上がるという税制改正もスタートしています。このように税制改正はどんどん進んでいます。
会員の皆様におかれましては、BLUE RETURN(青色申告)・道しるべにおきまして税制改正の流れをその都度把握して頂きまして確定申告をして頂きたいと思います。
税理士部会 理事 冨岡 健一
労災保険ご加入の事業主様へ
労働保険(労災・雇用保険)の年度更新の手続きをしていただく時期になりました。
当会の労働保険事務組合員の皆様には、3月中にお手元に送付いたします。
「労働保険料算定基礎等の報告」
「一括有期事業報告書(建設事業)」
を4月16日(金)までに事務局に提出してください。
※ 一人親方(建設業)に加入希望の方も、随時承っております。お申込の際には運転免許証等の身分証明書の写し(又はコピー)をご持参ください。
お問い合わせは
(一社)戸塚青色申告会労働保険事務組合・建設業組合
電話:045-881-8558 FAX:045-861-3505
1月25日 青色コーナー協力要請状の交付式が行われました
2月16日から税務署に「青色コーナー」が設置されます。設置にあたり、阿部署長から小又会長へ協力の要請がありました。
会費の納入のお願い
会費は年払いとしておりますが、銀行自動振替の方は年2回にわけての納入となります。
前期(令和3年4月-9月)分9,000円は、4月5日(月)が振替日です。残高の確認をお願いします。
廃業等で退会される方へ
退会を申し出る方は、退会届の書面による申し出をしてください。
届出がない限り、会員資格は自動更新となりますし、情報誌も発送いたしますのでご了承ください。
会の動き
◆予 定
2月 3日 決算確定申告相談会(JA大正支店)
2月15日 決算確定申告相談会(JA和泉支店)
2月18日 決算確定申告相談会(JA本郷支店)
2月22日 決算確定申告相談会(JA和泉支店)
2月24日 決算確定申告相談会(JA大正支店)
2月26日 決算確定申告相談会(JA本郷東支店)
3月 1日 決算確定申告相談会(JA中川支店)
3月 2日 決算確定申告相談会(JA川上支店)
3月16日 特別休暇の為、事務所閉所
編集後記
編後
自分ながらよく27年間1日も休まず続いていると思う。もともとは仕事上必要だと感じ書き始めたものだが、退職後も続けている「5年連用日記」は1年ものの手帳と違い実に毎日の生活に役に立っている。
この日記の良い点は、今日の日の上の段を見れば去年、又は最高4年前の同じ日に「申告準備始める」とか「孫の誕生日」その他自分と家にとって忘れてはいけないことが沢山書いてあるので、早目に用意ができ忘れることがない。
人間の記憶は実に曖昧で、特別な日以外は覚えていないものだ。この日記は「記憶より記録」に残しておくことが重要であることを教えてくれている。
広報委員 鈴木 繁