第380号
令和4年5月1日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室
TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505
発行責任者 : 小又 貞子
印 刷 所 : タクノ印刷
第31回 定時社員総会のお知らせ
本年度は社会情勢により書面総会となります。
当会の総会は代議員制をとっております。
確定申告のご協力御礼・報告とお願い
若葉に風薫る爽やかな季節となりました。戸塚青色申告会では幸いなことにコロナによる感染者もなく、無事に申告期を終えることができました。また初の完全予約制となりましたが、多くの方々のご理解とご協力のもと、大きな混乱もなく乗り切ることができました。この場を借りて御礼申し上げます。
今回の確定申告では、当会の相談件数(延)2,936名中、所得税申告書提出者数2,334名(3/15時点)、消費税申告書提出数220名(3/31時点)という実績になりました。毎年実施しております電子申告ですが、所得税1,976名(内税理士先生による電子申告(以下代理送信)1,118名、マイナンバーカードによる電子申告(以下本人送信)858名)、所得税申告書提出数の約85%、消費税154名(内代理送信106名、本人送信48名)、消費税申告書提出数の約70%でした。
所得税の本人送信の件数が昨年に引き続き100件以上伸びており、多くの皆様にご協力いただけました。本人送信は当会の職員が送信完了まで指導し、その場で送信した申告書の控えなどをお渡しします。大変便利ですので、今年は代理送信を選択された方々も来年は是非ご検討ください。
尚、これからの確定申告はペーパーレス化の流れにあります。既に電子申告をされている方、パソコンを利用している方、国税庁のホームページで作成された方は、税務署から確定申告の用紙が送付されません。今後従来の用紙を希望される方、又ご心配な方は、当会事務所に用紙をご用意してありますのでお問い合わせください。
今回初めて電子申告(代理送信)をされた方には、電子申告利用者識別番号通知等を申告書の控えと共に発送しております。来年以降も電子申告をする際に必要となりますので、大切に保管されますようお願いいたします。
令和4年分の確定申告も完全予約制となります。早期の記帳指導相談をお受けください(相談受付期間:令和4年4月1日(金)から12月23日(金))。申告相談が1度のご来所で終了するように、必ず記帳相談にご来所のうえ予約をお取りいただきますようお願い申し上げます。
(一社)戸塚青色申告会事務局より
指導だより
令和3年分の所得税及び復興特別所得税・消費税の
確定申告書を提出された方へ
確定申告書を提出された方は、計算間違いや記入漏れがないか、今一度確認をお願いいたします。
申告をした税額等に誤りがあった場合には、次の方法で申告内容を訂正してください。
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税額が増える
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修正申告
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確定申告書に誤りを発見
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税額が減る
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更正の請求
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◇ 正しく計算したら税額が増える場合(売上の計上漏れ等)
➡修正申告 税務署から更正の通知が来る前に申告書を提出し増加した税額を納付してください。
◇ 正しく計算したら税額が減る場合(経費の計上漏れ等)
➡更正の請求 変更理由の基礎となる事実を証明する書類 (例.領収書、訂正前・訂正後の帳簿のコピー、控除証明書など)を添付し、更正の請求書を提出してください。
※ 医療費控除を明細書のみで受けられた方は、修正・更正の時は医療費の領収書の添付が必要です。
修正申告・更正の請求に該当する場合は、既に提出した申告書と決算書の控え、マイナンバーのコピー等をご持参ください。また更正の請求の際には、上記のとおり添付書類も必要になります。
令和3年分の申告で課税売上高が1,000万円を超えた事業者の方へ
令和5年は、消費税の課税事業者となります。
消費税の計算方法には、@本則課税 A簡易課税 の2種類があり、簡易課税制度の適用を受けたい事業者の方は、その特例の適用を受けたい旨の届出書(ただし、令和3年の課税売上高が5,000万円以下である事業者の方に限ります。)を、令和4年中に提出しておく必要があります。また、簡易課税制度の適用を既に受けている方で、令和5年より簡易課税制度の適用を取りやめたい方(ただし、簡易課税制度の摘要を受けてから2年間は取りやめできません。)は、簡易課税不適用の届出書を、令和4年中に提出しておく必要があります。
計算方法の選択は事業者の方の有利選択となりますので、細かく知りたい方は、お気軽に事務局までご相談ください。ご相談の際は令和3年の決算書及び確定申告書の控え、令和4年の帳簿を必ずご持参ください。
会計ソフトブルーリターンAをご利用の方へ
4月以降の入力をするには「翌年への繰越」を行う必要があります。繰り越しをする前に、2022年版(@)へのバージョンアップが完了していることを確認してください。確定申告後にUSBのデータを復元していない方は必ず復元を行ってデータを最新の状態にしてください。また、電子帳簿保存の届出書を提出していない方は、帳簿の印刷が必要です。仕訳帳・総勘定元帳・合計残高試算表の印刷を行ってください。
以上の処理に問題がなければ「翌年への繰越(A)」ボタンを押してください。会計年が2022年(B)になれば完了です。
戸塚税務署からのお知らせ
令和4年分の予定納税額の通知・納付について
令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合、令和4年分の所得税及び復興特別所得税額の一部をあらかじめ納付することとなっています。
予定納税額が必要な方には、予定納税額が記載された「予定納税額の通知書」が、6月中旬に送付されます。予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分及び第2期分として2回納付することになります。
予定納税額の納付は、
◆ 第1期分は、令和4年7月1日(金)から同年8月1日(月)まで
◆ 第2期分は、令和4年11月1日(火)から同年11月30日(水)まで
の期間内に納付してください。
※ 振替納税の方は、第1期分は、令和4年8月1日(月)に、第2期分は令和4年11月30日(水)に、指定した金融機関の口座から引き落とされます。
金額の減額はできないの?
例えば、廃業・休業・業況不振などの理由により、令和4年分の「申告納税見積額」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる方は、予定納税額の減額申請をすることができます。
減額申請の手続きは、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を作成の上、7月の減額申請は、令和4年6月30日現況により、令和4年7月1日(金)から同年7月15日(金)までに提出してください。
令和4年分の中間申告・納付について
令和3年分の消費税及び地方消費税の確定申告において、確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円を超えた事業者の方は、令和4年分の中間申告・納付が必要となります。
◆ 「48万円を超え400万円以下の事業者の方(年1回の中間申告・納付)」
令和3年分の確定消費税額の6/12の消費税額とその22/78の地方消費税額を令和4年8月31日(水)までに申告・納付してください。
※ 「400万円を超え4,800万円以下の事業者の方(年3回の中間申告・納付)」及び「4,800万円超の事業者の方(年11回の中間申告・納付)」の申告・納付期限等につきましては、税務署にお尋ねください。
金額の変更はできないの?
中間申告対象期間について、仮決算を行い、計算した消費税額及び地方消費税額により、中間申告・納付することができます。
※ ただし、仮決算を行い、中間申告において計算した金額がマイナスとなっても、還付を受けることはできません。
2022年度税務職員募集
Pride of the Specialist
〜公平な世の中を創る、志〜
適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。
税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。
◆ 受験資格
1 2022(令和4)年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない者(2019(平成31)年4月1日以降に卒業した者が該当する。)及び2023(令和5)年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
2 人事院が上記1に掲げる者に準ずると認める者
◆ 申込手続
1 申込方法
インターネット申込み
人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。
2 受付期間
令和4年6月20日(月)9時から令和4年6月29日(水)【受信有効】まで
3 受験案内交付期間
令和4年5月6日(金)から令和4年6月29日(水)まで
9時から17時まで(土曜日及び日曜日を除く。)
4 受験案内交付場所
東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局(所)
(注)人事院ホームページからもダウンロードすることができます。
◆ 試験日
第1次試験 令和4年9月4日(日)
第2次試験 令和4年10月12日(水)から令和4年10月21日(金)
までのうち指定された日時
※ 試験概要等の詳しい情報は、東京国税局ホームページ
【問合せ先】東京国税局 総務部 人事第二課 試験係
(代表)03-3542-2111 内戦2162
労災保険のお知らせ
令和4年度・労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、
6月1日(水)〜7月11日(月)です。
電子申請でも申告可能です。
労災保険と併せて石綿健康被害救済のための一般拠出金も申告・納付となります。
年度更新申告書は、5月末に発送予定です。
正しい申告のために・・・早目にご準備を。
お問い合わせは
神奈川労働局 労働保険徴収課
適用第1係・第2係・第3係
電話:045-650-2803
尚、(一社)戸塚青色申告会の労働保険事務組合員の皆様には、既に資料を送付しており、
ご提出いただいているはずですので、年度更新手続きは当組合で行います。
一般社団法人 戸塚青色申告会
労働保険事務組合・建設業組合 事務局
❐帳簿の印刷サービス
電子帳簿保存の届出をされていない方は、紙媒体での保存が義務付けられております。
そこで当会では帳簿の印刷サービスを下記の要領で承りますので、お気軽にお申し込みください。
・ブルーリターンAご利用の方
・1年分 3,300円(税込)
・データを保存したUSB又はPCをご持参ください。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
電話:045-881-8558
会の動き
◆報告(前号予定に掲載されなかった分)
4月12日(火) 会計監査(法人会館B会議室)
4月21日(木) 理事会 (法人会館B会議室)
◆予 定
5月27日(金) 書面総会
6月7、14、28日(火) 複式簿記教室(法人会館A会議室他)
✎編集後記
編後
私達の町の「笠間地域ケアプラザ」が去年9月に開所20周年を迎えた。ひと口に20年というが、その間に「栄区」の高齢化率が横浜市18区の中で31%と一番高い区となり、難しい課題を克服しながらの運営はさぞご苦労も多かったに違いない。
日帰り介護(入浴)サービス以外に様々な資格を持った職員の方々が赤ちゃんからお年寄りまでの相談に親身に応じてくれている。にもかかわらずケアプラザの各種事業が未だ多くの人達に十分に理解されていないのは少し残念である。
どの地区も超高齢化時代に突入し、同施設が地域に果たす役割は今後益々重要になってくる。私達の心の拠り所として更なる発展をされることを信じている。
広報委員 鈴木 繁