第362号
令和元年11月1日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室
TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505
発行責任者 : 小又 貞子
印 刷 所 : タクノ印刷
戸塚税務署より
「税を考える週間」によせて」
戸塚税務署署長 十文字 俊郎
晩秋の候、一般社団法人戸塚青色申告会の皆様方におかれましては益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
会員の皆様方には、平素より税務行政に対しまして、深い御理解と多大な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、国税庁では毎年十一月十一日から十一月十七日までを「税を考える週間」として、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と御理解を深めていただくため、様々な広報広聴施策を実施しております。
今年も昨年に引き続き、「くらしを支える税」をテーマとし、国民生活と税の関わりを御理解いただくため、国税庁ホームページによる広報やSNSを利用した広報を行っております。また、講演会や研修会を実施するとともに、ICTを利用した申告・納税手続の更なる利便性の向上に取り組んでおります。
貴会におかれましては、「税を考える週間」行事として、税に関する「書道展」や「講演会」の開催、「区民まつりでの広報活動」等に積極的に取り組まれており、その御尽力に対しまして、改めて感謝を申し上げます。このような各種行事は地域に根ざした大変意義深いものであり、戸塚青色申告会としての活発な活動を会員以外の方々にPRするうえでも大変重要な機会であると思っております。
当署といたしましても、貴会をはじめ関係民間団体の皆様の御協力をいただき「書道展作品の表彰」、「税に関する作文の表彰」、「児童・生徒に対する租税教室」、「税の研修会」等において、一人でも多くの方々に生活と税の関わりについて御理解いただけるよう取り組むとともに、十月から実施されました消費税軽減税率制度の早期の定着及びマイナンバー制度の一層の普及・定着に向けて、引き続き効果的な周知・広報等を行ってまいりますので、是非ともお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
結びにあたり、一般社団法人戸塚青色申告会の益々の御発展と、会員の皆様方の御健勝並びに御事業の更なる御繁栄を心から祈念いたしまして、「税を考える週間」によせての挨拶とさせていただきます。
戸塚税務署講演会のお知らせ
日 時:令和元年11月13日(水) 午後2時〜3時45分(受付開始 午後1時30分)
会 場:戸塚法人会館2F中会議室 横浜市戸塚区上倉田町449−2
講 師:戸塚税務署長 十文字 俊郎 様
内 容:『大企業に挑んだ男たち』 ※『税金よもやま話』から変更となりました。
定 員:50名
申込方法:11月5日(火)までに、電話またはFAXにて青色申告会事務局までお申し込みください。
TEL 045-881-8558 FAX 045-861-3505
戸塚税務署
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、
同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。
【平成31年1月1日〜令和元年12月31日課税期間の税率区分は次のようになります】
| 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
旧税率 | 軽減税率 | 標準税率 |
消費税率 | 6.3% | 6.24% | 7.8% |
地方消費税率 | 1.7% | 1.76% | 2.2% |
合計 | 8.0% | 8.0% | 10.0% |
課税事業者の方
消費税の確定申告に当たっては、消費税額等を税率の異なるごとに区分して計算する必要がありますので、
税率の異なるごとに区分した課税売上げ及び課税仕入れ等を集計する必要があります。
そのためには、日々の記帳において、取引を税率の異なるごとに区分(区分経理)しておく必要があります。
(集計例)−税込み経理−
| 決算額 A | 決算額のうち 課税取引に ならないもの B | 課税取引金額 (A−B) C | |
R1.9.30以前 | R1.10.1以後 |
うち旧税率 6.3%適用分 | うち軽減税率 6.4%適用分 | うち標準税率 7.8%適用分 |
売上(収入)金額 | 20,001,000 | 1,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
仕入金額 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 12,000,000 | 1,200,000 | 1,800,000 |
経費合計 | 2,200,000 | 1,700,000 | 500,000 | 350,000 | 20,000 | 130,000 |
※仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要!!
税率区分のPOINT
〇軽減税率と旧税率
軽減税率は旧税率と同じ8%ですが、消費税率と地方消費税率の割合が異なります。
(例)9/30までの飲食料品等の販売は旧税率の8%(消6.3%、地消1.7%)ですが、
10/1からは軽減税率の8%(消6.24%、地消1.76%)です。
〇標準税率と旧税率
10/1以後の取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
(例)電気料金等、10/31までの検針等によるものは旧税率の8%が適用されます。
免税事業者の方
免税事業者の方も、課税事業者に対して飲食料品等を販売する際には、「区分記載請求書等」の交付を求められることがあります。
「区分記載請求書等」とは、軽減税率制度実施前における請求書等に次の記載事項を追加して記載したものです。
@軽減率対象品目である旨
A税率の異なるごとに合計した税込金額
消費税軽減税率制度実施後の記帳方法のご相談はお早めに!
軽減税率制度実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の複数税率となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分経理する必要があります。区分することが困難な中小事業者は売上税額、仕入税額の計算の特例があります。
ご相談はお早めに!(事務局 TEL. 045-881-8558)
特例のポイント
簡易課税制度の届出の特例を適用することができます。
(令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日を含む課税期間)
簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、同制度を適用することが可能です。
(参考)
特例を適用する場合の消費税簡易課税制度選択届出書は令和元年7月1日から提出可能です。
原則は、簡易課税制度を適用しようとする課税期間の開始前までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。
農業部会より
店舗 | 開催日程 |
川上支店 | 045-822-1131 | 11月16日(土) 17日(日) |
戸塚支店 | 045-881-0072 | 11月16日(土) 17日(日) |
飯田支店 | 045-802-1211 | 11月16日(土) 17日(日) |
中川支店 | 045-811-4331 | 11月16日(土) 17日(日) |
大正支店 | 045-851-5741 | 11月23日(土・祝) |
豊田支店 | 045-861-4321 | 11月23日(土・祝) 24日(日) |
舞岡支店 | 045-822-1134 | 11月23日(土・祝) 24日(日) |
中田支店 | 045-802-8888 | 11月23日(土・祝) 24日(日) |
和泉支店 | 045-802-1284 | 11月23日(土・祝) 24日(日) |
本郷支店 | 045-891-3135 | 11月30日(土)12月1日(日) |
内容(予定)
JA横浜の農業まつりのご案内です。
各店舗にて植木・野菜の即売や模擬店等、楽しいイベントが開催されます。
皆様のご参加をお待ちいたしております。
お近くの方は、是非お立ちお寄りください。
横浜市からのお知らせ
償却資産申告書の提出をお願いします!
提出期限は令和2年1月31日(金)です!
固定資産税(償却資産)の申告書提出・課税に関するお問合せ先
【よくある質問】
Q 申告書にはマイナンバー又は法人番号を記載する必要がありますか?
A 個人の方はマイナンバー、法人は法人番号を記載していただきます。
※法人番号とは…株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、
マイナンバーと異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
(https://www.nta.go.jp/index.htm)
Q 当社は横浜市内の複数の区に事業所を持っています。 申告書は全市分を1枚にまとめても良いですか?
A 資産が所在する区ごとに申告書を作成し、全て償却資産センターに提出してください。
本人送信を行う手順
1、自治体にマイナンバーカード取得の申請をする。
(郵送とインターネット等を利用した方法のどちらか)
約1か月程度で取得できると思います。
2、お早めに事務所で記帳確認をする。→申告の予約をする。
なお、令和元年分確定申告の予約には、年内中に2回の記帳確認が必要です。
3、申告をする。(予約時間の15分前にお越しください)
1月14日から事務所で申告(本人送信)ができます。
※暗証番号が記載された用紙をお持ちください。
ご不明の点がありましたら、お問い合わせください。
TEL 045-881-8558
新規でマイナンバーカードを取得され本人送信、
又は既に取得済みで本人送信頂いた方にはQuoカード500円分を進呈!
書道展作品展示会のお知らせ
第34回税を考える週間 書道展
戸塚法人会館1Fふれあいギャラリーに展示中。
表彰式後、入賞作品のみ2020年3月31日まで展示予定。
11月10日(日)法人会館で表彰式を行います。
区民まつり参加のお知らせ
11月2日(土)
●栄区民まつり ※荒天中止
会場:本郷中学校 グラウンド・体育館
11月3日(日)
●戸塚ふれあい区民まつり ※荒天中止
会場:東戸塚小学校 校庭・体育館
●泉区民ふれあいまつり ※荒天中止
会場:和泉遊水地 3池・4池
会の動き
◆報 告(前号予定に掲載されなかった分)
10月24日(木) 指導スタッフ研修会(法人会館A会議室)
◆予 定
11月2日(土) 栄区民まつり(本郷中学校)
11月3日(日) 戸塚ふれあい区民まつり(東戸塚小学校)
11月3日(日) 泉区民ふれあいまつり (和泉遊水地)
11月10日(日) 書道展表彰式 (法人会館中小会議室)
11月13日(水) 税務署長講演会 (法人会館中会議室)
11月21日(木) 指導スタッフ研修会(法人会館A会議室)
編集後記
編後
高齢ドライバーによる悲惨な事故が後を絶たない。
一瞬の判断ミスで被害者家族全員のこれからの人生をすべて狂わせ、その後に待っている責任の取りきれない償いと後悔の日々を考えた時、
私は75齢の誕生日に免許証を返納すると公言した。誰も運転を止める時が必ず来る。それなら返納日を自分の記念日にと考えたからだ。
事業主の皆様はそのしおどきをどのように決めているのでしょうか?「あの時止めておけば」とならない為に。
広報委員長 鈴木 繁